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2008年7月26日(土)
- 現場レポート
住宅瑕疵担保履行法
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施工され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置
(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
つまり消費者保護のひとつになります。
住宅を提供する側(請負者、販売売主)は、必ず提供する際、保険の加入もしくは、保険金の供託が
義務付けされ、万が一 請負者、販売売主が倒産した場合には、発注者、買主は直接保険金を
請求することが出来ます。
このように会社の規模に関わらず、住宅を請負、販売(売主)する行為をしたものは、強制的に上記の義務を
負うことになります。
ご契約時にも事業者が住宅瑕疵担保責任の履行の資力確保のために加入している保険について
書面にて重要事項説明をすることが必要になってきます。
今まで自社保証してきたハウスメーカーには,かなりのコストUPが予想される。
これで保証という面では、ハウスメーカーの大手としての信用と
地場工務店の零細という弱みの垣根が無くなり、トータルコストの安価な地場工務店の、
今後活躍が増えるのではないでしょうか。
― 地球を愛する家づくり・横浜・注文住宅のスルガ建設 ―
